個人年金は生命保険と同じように保険料の一部を控除ができますが、個人年金保険の控除方法に説明します。
個人年金の控除とは?
個人の所得に応じて課税される税金には、所得税(国)、住民税(道府県民税、市町村民税)があります。会社員の場合は給与所得、自営業の場合はその事業利益に対して税が課せられます。
また、株取引などによる利益などに対しても所得税がかかります。
個人の所得、収入が多ければ多いいほど税金がかかります。
これに対し個人の事情により、所得を計算する金額から差し引く、減免することを「控除」と言います。
この「個人の事情」とは、さけられない、仕方がない状態をいいます。
例えば、家族を養う(扶養控除)、その家族を含め医療費がたくさんかかった(医療費控除)などはよく聞くものかと思います。
それら控除の中の一つに「生命保険控除」というものがあります。
保険料をたくさん払った時に控除をうけられるものです。
この保険には種類が3つあり、生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除があります。
個人年金の控除うけられる金額は?
年間支払った保険料総額に対して、所得税、住民税それぞれ控除を受けられます。
また控除の額が変わります。
①所得税の場合
年間の支払総額2万円以下・・・・・・・・ 支払った保険料全額
年間の支払総額2万円以上~4万円以下・・・支払保険料×1/2+1万円
年間の支払総額4万円以上~8万円以下・・・支払保険料×1/4+2万円
8万円以上・・・・・・・・・・・・・・・ 4万円
②住民税
年間の支払総額12,000円以下・・・・・・・・・・・支払った保険料全額
年間の支払総額12,000円以上~32,000円以下・・・・支払保険料×1/2+6,000円
年間の支払総額32,000円以上~56,000円以下・・・・支払保険料×1/4+14,000円
年間の支払総額56,000円以上・・・・・・・・・・・28,000円
支払った保険料に対しての控除額計算方法が複雑なように感じるかもしれませんが、個人年金の保険料は月々10,000円程度が多いので、年間の支払総額は12万円くらいになります。
それに対しての控除額は、所得税で4万円、住民税で2万8千円になりますので、目安にしてください。
控除を受けられる条件
個人年金の控除を受けるためには条件があります。
①個人年金を受け取る(かけるではないです)ひとが、保険料を払う本人かその配偶者
②受取人が保険の対象者であること
③保険料を支払う期間が10年以上であること
④年金を受け取り始めるときに受取人が60歳以上で、以後10年以上受け取らるもの
これらの保険には個人年金保険料税制適格特約という特約がつき、控除を受けられます。
注意が必要なのは、一括払いは対象外であり、確定拠出年金なども対象外であることです。
その他の年金制度は?
社会保障で支払われる年金には国民年金、厚生年金がありますが、大きな収益を受けられるものではありません。
控除を受けられる年金制度が、個人年金以外にもあります。
国民年金基金・・・所得税・住民税に対して支払った掛金相当額(確定拠出年金と合わせて上限68,000円)
確定拠出年金・・・所得税・住民税に対して支払った掛金相当額(国民年金基金と合わせて上限68,000円)
小規模企業共済・・所得税・住民税に対して支払った掛金相当額(上限70,000円)
がありますが、自営業の方が対象になり、厚生年金をもらっている一般的な会社員の方は加入できません。
まとめ
個人年金の利率は保険会社によりますが、利率や収益性ばかりではなく、安全で節税のうけられる面も個人年金のメリットです。
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