毎年、年末から3月にかけて確定申告の話題が飛び交いますよね。
ご主人が会社で働かれている場合は毎年12月になると年末調整が行われて、ほとんどの処理はそこで済んでしまうと思いますが、同一生計の家族の年間の医療費が10万円をこえた場合は医療費控除の申請を行うことで、翌年の所得を控除してもらえる場合があります。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要となってくるのですが、途中で医療保険をもらった場合はどうすればいいのでしょうか?
医療費控除に保険料は含まれるの?
医療費控除は比較的有名なため申請を行っている人が多いかもしれませんが、同一生計の家族全員分とはいえ、子どもは医療費が無料なことが多いため10万を越えるとなると妊娠・出産や、入院・手術など、比較的大きなことがあった時になってきます。
ですが、医療費控除はあくまで自己負担額をもとに計算されるため、プラスになった分はきちんと差し引く必要があります。
医療費控除の対象額は「医療費の合計-保険金額」が10万円を越えた場合のみ申請できるため、医療保険に加入していて途中で保険金などが支払われている場合は、その分をきちんと差し引く必要があります。
ここでいう保険金額は主に入院給付金、手術給付金、ガン診断給付金、高額療養費などになります。
確定申告で申告しなかったらどうなるの?
わかっていてワザともらった保険金の分を申告しなければ、立派な脱税になります。
保険会社は保険金を支払った場合、誰にいくらを支払ったのかきちんと税務署に報告しているため、後々税務署が照らし合わせることで、簡単にわかってしまいます。
そのため保険金を受け取った場合は忘れずに申告するようにしましょう。
では、忘れていた場合や、知らなかった場合はどうなるのでしょうか?
悪気なく行っていたとしても脱税にはなってしまうため、気づいた時点で修正を行うようにしましょう。
確定申告には間違えた人のための修正申告が行えるようになっています。
修正の方法は簡単で、国税庁のHPから修正申告書をプリントアウトして記入提出してもいいですし、不安な人は最寄りの税務署に相談してみるようにしましょう。
税務署からの調査を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税などの追加徴収はない場合がほとんどです。
そのため間違いに気づいた場合はできるだけ早く修正申告を行うことが大切です。
医療保険の注意点
先ほど支払った医療費の合計から保険金額をひくと説明しましたが、1つ注意点があります。
差し引く保険料はその給付の目的となった医療費を限度として差し引くという点です。
A病院での支払いが10万円・その際に受け取った保険金が20万円
B病院や、他の家族の医療費の年間の支払合計が10万円・受け取った保険金なし
この場合、年間で支払った医療費の合計が20万円になるため、受け取った保険金20万円と差し引いて、0円=医療費控除は受けられないと考えてしまいがちですが、先ほどご説明したように受け取った保険金の20万円はあくまでA病院の支払いに対するものになります。
そのため正しくは、A病院の支払い10万円から保険金20万円を差し引いて、余った10万円はそのままにして、残りのB病院や、他の家族の医療費の支払い合計の10万円をそのまま医療費控除として申請することができます。
1年間の合計の医療費から、保険金を差し引くと勘違いしてしまいがちですが、給付の目的となった医療費から差し引くのみでいいので間違えないよう注意しましょう。
まとめ
子どもが小さい間はあまりお世話になる機会のない、医療費控除ですが子どもが大きくなるにつれてかかる医療費が増えますし、また親も年齢とともに病院にかかる機会が増えますよね。
損のない医療費控除を受けるためにも、医療費控除と医療保険の保険金の関係についてきちんと覚えておきましょう。
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