個人年金保険は老後資金を積み立てるのに役立つ保険です。
しかし、保険を掛けられた人(被保険者)が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?
ここでは途中死亡のパターンごとに、支払った保険料がどうなっていくのか解説していきます。
保険料の支払い途中で死亡した場合
まずは、保険料を支払っている途中で被保険者が死亡してしまった場合です。
コツコツ積立てていた保険料はどうなるのでしょうか?
正しい情報を知るためには、保険会社に直接問い合わせることが確実です。
しかし、多くの場合は2つのパターンに分かれます。
1つは、既に支払った保険料分は戻ってくるケース。
もう1つは、解約返戻金として戻ってくるケースです。
既払込保険料相当額を受け取る
個人年金を受け取る人(被保険者)が亡くなってしまったのだから、「支払った保険料はそっくり払い戻しますよ」という考え方です。
保険料の運用利回り分はもらえません。
しかし、最小限度に損失を抑えることができます。
解約返戻金相当額を受け取る
こちらは「途中で死亡するのは、解約したのと同じ」という考え方です。
最近の保険は低解約返戻金(ていかいやくへんれいきん)タイプの保険が主流になっています。
そのため途中解約すると、支払った保険料はほとんど戻ってきません。
被保険者が万が一亡くなったときに損をするリスクを避けたいなら、こちらのタイプは選ばないほうがよさそうです。
年金の支払い期間の途中で死亡した場合
保険料の支払いは終わり、個人年金を受け取っている途中で亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、残り受取る予定の個人年金の「現在価値」の分を受け取ることができます。
現在価値とは、お金の価値が時間によって変わるという考え方です。
有名な例として
「今日の1ドルは明日の1ドルよりも価値がある」
というものがあります。
これは、今お金を持っていると銀行に預けて利子を付けることもできるし、買い物をするなど、様々なことができるからです。
これから受け取る個人年金を現在の価値に直すというのは、金額を少し割り引くということです。
死亡保険金の受取人について
もしも被保険者が死亡したときの、お金の受取人は、保険を契約するときに指定できます。
受取人は、被保険者の2親等以内が対象です。
税金について
通常であれば、個人年金保険ほ契約者、被保険者、受取人は以下のような形になります。
(例)
・契約者:夫
・被保険者(年金受取人):夫
・受取人:妻もしくは子
このような場合は、夫が死亡したときに受け取るお金は相続税となります。
相続税で課税されるためには、かなり高額な保険金を受け取るケースですので、多くの方は税金はかかりません。
まとめ
内容をまとめると、
(Ⅰ)保険料の支払い途中で死亡した場合
⇒払い込んだ保険料に相当する額、もしくは解約返戻金に相当する額
(Ⅱ)個人年金の受取途中で死亡した場合
⇒これから受け取る金額を現在の価値に調整したもの
となります。
自分の保険の契約内容がどうなっているかは、保険会社に直接問い合わせる。
もしくはFPなど保険の専門家に契約内容を確認してもらうといいでしょう。
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